定 款
特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、名称を特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会とする。英文名をJapan Volunteer Coordinators Associationとし、略称をJVCAとする。
(事務所)
第 2 条 この法人の事務所を東京都新宿区神楽坂2丁目13番地 末よしビル別館30Dに置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第 3 条 この法人は、市民一人ひとりが主体的に社会を創造する権利を守り、その実践であるボランティア活動の価値や意味への理解を広げるとともに、こうした活動への市民の参加意欲と行動力を引き出し、人や組織をつなぐコーディネーションの機能を広く普及させる。さらに、その機能を担うボランティアコーディネーターの専門的役割を強化することにより、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は前条の目的を達成するため、主として特定非営利活動促進法(以下「法」という)第二条関係の別表に掲げる特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う。
(事業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)多様なコーディネーション実践に携わる人たちを対象とする全国集会の開催
(2)ボランティアコーディネーターの講習および研修の実施
(3)ボランティアコーディネーション力検定の実施
(4)情報収集および提供
(5)出版物の発行
(6)調査研究
(7)ボランティアコーディネーターの交流の促進
(8)その他、第3条の法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種類)
第 6 条 この法人の会員は次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準 会 員 この法人の目的に賛同して入会し、初年度の会費の減額を申し出た個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第 7 条 この法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書に必要事項を記入して代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は入会申込者に対しては、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 代表理事は入会を承認しない場合、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第 8 条 各会員は総会で定める会費を納入しなければならない。
(会員資格喪失)
第 9 条 各会員が次の各号の一に該当することになった場合は、この法人の会員資格を失う。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人の死亡または団体の消滅
(3)正当な理由なく会費を滞納し、督促をうけても1年以上納入しないとき
(4)除名を受けたとき
(退会)
第10条 会員はいつでも代表理事に退会届を提出して退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により除名することができる。この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を著しく傷付け、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員・委員会および職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10人以上15人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち1名を代表理事とする。また3名以内で副代表理事を置くことができる。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 代表理事および副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の理事または職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、または代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指定した順位に基づきその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況または、この法人の財産の状況について、理事に意見を述べもしくは理事会の招集を請求すること
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は2年とし、理事は連続して2期を越えた再任は認めない。ただし、代表及び副代表理事はその職への就任の期を含めて連続2期までの再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を越えるものが欠けたときは、遅滞なく、これを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により解任することができる。この場合その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に耐えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は総会の決議を経て代表理事が別に定める。
(委員会)
第20条 この法人に、理事の業務を補助するため、運営委員会を置き、必要に応じてその他の委員会を置くことができる。
2 その他の委員会の設置・廃止は、理事会の議決によって決定する。
3 委員は、代表理事が任免する。
(事務局および職員)
第21条 この法人に、事務を処理するために事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任命する。
第5章 総 会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および予算の決定
(5)事業報告および決算の承認
(6)役員の選任または解任、職務および報酬
(7)会費の額
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第26条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、請求の日の翌日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、事前に通知された事項について書面もしくは電磁的方法もしくはファクシミリで表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 正会員総数、出席者数(書面もしくは電磁的方法もしくはファクシミリによる表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他、新たな債務および業務の負担ならびに権利の放棄
(4) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、請求の日の翌日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法又はファクシミリをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなればならない。 (1)会議の日時および場所 (2)理事総数、出席者数および出席者(書面または電磁的方法による表決者にあっては
その旨を付記すること)
(3)審議事項 (4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業にともなう収入
(5)資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびそれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の承認を得て総会の決議を得なければならない。
(暫定予算)
第45条 第24条の規定にかかわらず、代表理事は、理事会の過半数の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて暫定予算を作成し、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(補正予算)
第46条 第24条の規定にかかわらず、年度当初に予想し得なかった臨時の収入支出が発生したときは、代表理事は、理事会の3分の2以上の議決を経て、補正予算を作成し収入支出することができる。
(事業報告および決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第49条 この定款を変更するときは総会において出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは所轄庁の認定を受けなければならない
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定によるものを除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち同様の目的をもち総会の議決を得た特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示するとともに官報に公告するものとする。2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のウェブサイトに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第53条 この定款の施行のために必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から2002年3月31日までとする。
代表理事 山崎美貴子
副代表理事 筒井乃り子 副代表理事 小原宗一
理事 降籏(有田)典代 理事 安藤雄太 理事 池田昌弘
理事 上野谷加代子 理事 岡本榮一 理事 唐木理恵子
理事 柴田(後藤)麻理子 理事 島田京子 理事 下澤 嶽
理事 竹村安子 理事 早瀬 昇 理事 妻鹿ふみ子
監事 石川到覚 監事 小林淳郎
3 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2001年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
①正会員 年会費 10,000円
②賛助会員(個人) 年会費 一口 5,000円
賛助会員(団体) 年会費 一口 10,000円
定款改定履歴
2002年4月 第2条改定 (事務所)
2003年3月7日 第6条改定 (準会員追加)
2005年2月27日 第4条改定 (特定非営利活動の種類の追加) 7.27認証
2006年5月25日 第2条改定 (事務所)
2007年8月 1日 第16条改定 (役員の任期等) 認証
2009年3月 第4・5・26・30・31・35・39・40・50・51条改定(事業の追加・電磁的方法の追加など)
2011年12月 第2条改定 (事務所)
2015年3月 第4条(特定非営利活動の種類)、第5条(事業)、第24条(権能)、
第30条(表決権等)、第31条(議事録)、第39条(表決権等)、第47条(事業報告および決算)
2018年3月 第53条 (法人の公告)に2項を追加
法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告について