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JVCAについて

寄付のお願い【コーディネーターみらい募金】

「コーディネーターみらい募金」募集!

2014年7月3日、日本ボランティアコーディネーター協会(JVCA)は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となり10年を経過。本年度には2度目の更新申請を行い、引き続き認定NPO法人として認められました。認定NPO法人として認められたのは、JVCAが事業や経理を適切に運営していると認められたことに加え、PST(パブリック・サポート・テスト)の絶対値基準=「1年間の寄付額が3,000円以上である寄付者の数が、年平均100人以上であること」を達成しているためです。
今後も引き続き認定NPO法人であるためには、これからもこの基準を達成し続けることが必要になります。JVCAは、税制上の優遇措置のある認定NPO法人として、より寄付をいただきやすい環境が整っています。今年も「コーディネーターみらい募金」に取り組みますのでよろしくお願い申し上げます。

活動内容

JVCAは、市民活動に積極的に参加し社会を主体的に創造しようとする市民を支え多様な分野で活動するボランティアコーディネーターのネットワークを築き、その専門性向上と社会的認知を進め、社会的な役割を果たすことを通じて、社会全体の利益の増進に寄与することを目的として以下の事業を進めています。

  1. 多様なコーディネーターのための全国集会の開催
  2. ボランティアコーディネーターの講習および研修の実施
  3. ボランティアコーディネーション力検定基準の策定、公表、検定の実施、ならびに認定ボランティアコーディネーターシステム事業の実施
  4. 情報収集および提供
  5. 出版物の発行

「コーディネーターみらい募金」概要

1口 3,000円以上でお願いします。

クレジットカード決済を希望される場合

VISA、MASTERをご利用いただけます。テキストボックスに金額を記入し、「クレジットカード決済画面へ」ボタンをクリックしてください。

※金額は半角でご入力ください。

※11月1日以降、クレジット決済にてご寄附をいただく方は、決済の都合上、実際の着金が2か月後になり、結果、翌年のご寄付として計上されます。
そのため寄付者に対する税制上の優遇措置(控除)が受けられるのもは、翌年になります。

あらかじめ、ご承知おきいただきたく、よろしくお願いいたします。

(例:2023年11月にクレジットにて決済をされると、2024年の寄附となり、金額は2023年の寄付額に反映されません。、控除の対象も2024年になります。)

郵便振込みを希望される場合

口座名:特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会
口座番号:00150-2-68002

※通信欄に「ミライ」とご記入ください。

銀行口座への振込みを希望される場合

※以下の何れかの口座へお振込ください。

銀行名:ゆうちょ銀行
支店名 :〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
預金種目:当座
口座番号 :0068002
口座名義:特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会

銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:原宿支店
預金種目:普通
口座番号:1259878
口座名義:特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会
(「トクテイヒエイリカツドウホウジン ニ」と記載されます)

※振込の際に振込人名義の前に「ミライ」と入れてお振り込みください。

寄付申込書

寄付をお申し込みの際には、5年ごとに行われる認定NPO法人の要件調査の際に、ご本人よりの寄付である旨の書面が必要になっております。特に銀行振込の場合、個人名のみの記載であるため、寄附申込書が必要となります。以下の寄付申込書をダウンロードの上、内容を記入し、事務局までお送りいただきたくお願いいたします。

※寄付申込書の送付先
  • E-mailの場合:jvca+jvca2001.org (実際に送信される際は、『+』を『@』に変更し、お扱いのメールソフトの宛先の欄に貼り付けてお送りください。)
  • ファックスの場合:03-5225-1563
  • 郵送の場合:〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13 末よしビル別館30D『寄付』係

寄附者に対する税制上の優遇措置について

1.個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

2.法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

3.相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

4.法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)

認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。

(※参考:寄附に伴う税制上の優遇措置(内閣府ウェブサイトより))

◎本寄付プログラムの他に、「ボランティアコーディネーション力検定2級」受験者で、30歳以下の方に対して事前研修費の一部を補助する仕組み「U30(アンダーサーティ)応援プログラム」の寄付も募集します。