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JVCAについて

寄付のお願い【U30応援プログラム】

U30(アンダーサーティ)応援プログラムについて

日本ボランティアコーディネーター協会では 若い世代のボランティアコーディネーターが、その専門性を高める機会を広げるため 2014年度から30歳以下の方の「ボランティアコーディネーション力検定2級」の事前研修受講を応援するU30応援プログラムを開始しました。

30歳以下の受験者の皆さんに対して 「ボランティアコーディネーション力検定2級」の事前研修費の一部を補助する仕組みです。このプログラムを実施する資金を積み立てるため 趣旨にご賛同いただける皆さまからのご寄付を募集します。

若い世代の実践力向上を応援するため、ご協力をお願いいたします。

いただいたご寄付は、このプログラムのためだけに活用し、残額が生じた場合、次年度以降の補助に活用します。

応援内容

「ボランティアコーディネーション力検定2級」事前研修の“研修費”に対して1万円を補助する。

【参考】
2級検定の 事前研修受講料 : 15,400円  
なお2級検定の受験には、別途、検定受験料6,600円が必要になります。

応援対象

個人の立場で「2級検定」を受験される30歳以下の方
※毎年1月1日以降に生まれた方。個人として事前研修を受講される方のみ対象で、受講料を所属組織などが負担される場合は応援対象外です。補助は1回のみになります。応援対象人数は募金額に応じて申込サイト開設時に公表します。

申し込み方法

申し込みは検定WEB上からのお申し込みのみが対象となります。事前研修と検定受験を申し込まれる際に300字程度で「2級検定合格を、今後どう活かしたいか。私の抱負」を記述の上、お申し込み下さい。書いていただいた「抱負」は、次年度以降の募金実施の際に活用させていただくことがあります。検定受験と補助の申込サイトは、各年度の検定実施要領が決まり次第、ホームページにアップします。

補助者決定と補助方法

申し込みの先着順とし、事前研修受講後に補助金を送金します。また補助は検定の合否にかかわらず補助いたします。

ご送金先

1口 3,000円以上でお願いします。

クレジットカード決済を希望される場合

VISA、MASTERをご利用いただけます。テキストボックスに金額を記入し、「クレジットカード決済画面へ」ボタンをクリックしてください。

※金額は半角でご入力ください。

※11月1日以降、クレジット決済にてご寄附をいただく方は、決済の都合上、実際の着金が2か月後になり、結果、翌年のご寄付として計上されます。
そのため寄付者に対する税制上の優遇措置(控除)が受けられるのもは、翌年になります。
あらかじめ、ご承知おきいただきたく、よろしくお願いいたします。

(例:2021年11月15日にクレジットにて決済をされると、実際に振り込まれるのが2022年1月になるため、2022年の寄附となり、金額は2021年の寄付額に反映されません。、控除の対象も2022年がになります。)

郵便振込みを希望される場合

口座名:特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会
口座番号:00150-2-68002

※通信欄に「U30」とご記入ください。

銀行口座への振込みを希望される場合

※以下の何れかの口座へお振込ください。

銀行名:ゆうちょ銀行
支店名 :〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
預金種目:当座
口座番号 :0068002
口座名義:特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会

銀行名:三菱UFJ銀行 
支店名:原宿支店
預金種目:普通
口座番号:1259878
口座名義:特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会(「トクテイヒエイリカツドウホウジン ニ」と記載されます)

※振込の際に振込人名義の前に「U30」と入れてお振り込みください。

寄附者に対する税制上の優遇措置について

1.個人が寄附した場合

個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

2.法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

3.相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

4.法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)

認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。

※参考:寄附に伴う税制上の優遇措置(内閣府ウェブサイトより)